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交際中の女性(当時71)に暴行し死亡させた罪 知的・精神障害ある被告に実刑判決(熊本県)



交際中の71歳女性に暴行を加え、死亡させた罪などに問われている男の裁判員裁判で、熊本地裁は21日、懲役7年の判決を言い渡しました。


判決を受けたのは元就労支援施設の作業員、早瀬真吾被告(43)です。起訴状などによりますと早瀬被告は去年4月、熊本市のアパートで同僚で交際中だった木下春千代さん(当時71)の全身を殴る蹴るなどして死亡させたほか、木下さんの口座から現金19万円あまりを不正に引き出した罪に問われています。


裁判の争点は知的障害や精神障害のある早瀬被告に責任能力があるかどうかでした。検察側は「場所や相手を考慮して犯行に及んでいた」と主張し、障害の影響が著しいわけではなかったとして懲役8年を求刑しました。一方弁護側は早瀬被告の福祉手帳に「社会生活年齢4歳9か月」との記載があることなどから「知的障害などで行動制御能力がなかった」として無罪を主張していました。


21日の判決で熊本地裁の中田幹人裁判長は「低い知能程度は否定できない」と述べた一方で、早瀬被告が木下さんと最後に会った日を偽っていたことなどから「違法性を認識しながら犯行に及んだ」と指摘。完全責任能力があると認めて、懲役7年の判決を言い渡しました。(求刑:懲役8年)


(10/21 20:02 熊本県民テレビ)

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