■71歳女性を暴行死 傷害致死などの罪に問われている男は無罪を主張(熊本県)
2024年4月、71歳の女性が暴行を受けて死亡した事件の裁判が始まりました。傷害致死などの罪に問われている男は、責任能力がなかったとして無罪を主張しました。
傷害致死と窃盗の罪に問われているのは、熊本市東区長嶺南の元就労支援施設の作業員・早瀬真吾被告43歳です。
起訴状によりますと、早瀬被告は去年4月、熊本市東区月出のアパートで、木下春千代さん当時71歳の全身を殴る蹴るなどして死亡させたほか、木下さんのキャッシュカードから現金19万円あまりを不正に引き出した罪に問われています。
14日の初公判で早瀬被告は起訴内容を認めましたが、弁護側は知的障害や精神障害の影響で責任能力がなかったとして無罪を主張しました。
一方、検察側は2人が職場の同僚で交際関係にあったとした上で、口論をきっかけに早瀬被告が暴力を振るったと指摘しました。また、精神科医が証人尋問で、知能指数の鑑定結果などを踏まえ、「低い知的機能は否定できないが、犯行に著しく影響を与えたとは判断できない」と述べました。
判決は、10月21日に言い渡される予定です。
(10/15 13:11 熊本県民テレビ)
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