■過失運転致死の罪に問われている被告の男(51)に禁固1年・執行猶予3年の有罪判決〜山口地裁下関支部(山口県)
去年4月、下関市で横断歩道を渡っていた80代の女性を乗用車ではね死亡させたとして過失運転致死の罪に問われている男に対し山口地裁下関支部は禁固1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは下関市の派遣社員の被告の男(51)です。
判決文などによりますと被告は去年4月下関市の県道で横断歩道を渡っていた80代の女性を乗用車ではね死亡させたとされています。
判決公判で山口地裁下関支部の荒金慎哉裁判官は「最高速度が時速50キロと指定された場所を安全確認不十分のまま時速およそ75キロで進行し急制動の措置をとる間もなく被害者と衝突し過失の程度は重い」と指摘。
一方で、被害者にも歩行者信号が赤色の状態で横断した過失があることや被告が今後免許を取らないなど反省の態度を示していることから禁固1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
(10/23 16:46 山口放送)
・TOP
Copyright(C)NNN(Nippon News Network)